当社では、環境対策及びリサイクルの一環としてリサイクルセンター(鶴ヶ坂事業所)を設立し、解体工事等で発生するコンクリートやアスファルトの中間処理を実施しております。リサイクルされた製品は、再生砕石等として利用されリサイクル循環されています。また、不法投棄が社会問題となっている昨今、当社ではいち早く電子マニフェストを導入し、責任を持って産業廃棄物を適正に処理するための管理体制を整えております。
青森市大字鶴ヶ坂字田川139番35
☎017-788-5594
017-788-5786
8:00~16:00(営業時間:8:00~17:00)
※冬季間閉鎖
当社では、排出業者及び中間処分業者として電子マニフェストを導入しています。
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物の種類・数量・収集運搬業者名・処分業者名などを記載したマニフェストを交付し、処理終了後に処理業者から処理終了を記載したマニフェストを受けることにより、委託内容通り適正に処理されたことを把握・管理する仕組みのことです。
マニフェスト制度は、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保するとともに、社会問題となっている不法投棄を未然に防止することを目的にしています。
排出業者は事業者自らの責任で産業廃棄物を適正処理しなければなりません。その処理を他人に委託する場合は、マニフェスト(紙マニフェストか電子マニフェストのどちらかを選択)を利用して、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。
パソコンや携帯電話により、マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録・報告できます。マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するので、マニフェストの保存が不要です。
パソコンで廃棄物処理の状況を簡単に把握・確認できます。
マニフェストの記載漏れがありません。排出事業者がマニフェスト登録しないと、流れがスタートしません。排出事業者の処理終了確認期限が近づくと自動的に確認し、排出事業者に注意喚起します。
マニフェスト情報は、第三者である情報処理センターがデータを管理・保存しています。マニフェスト情報の変更・取消等の履歴をシステムで管理しています。
2008年から全排出事業者に対して、前年度におけるマニフェストの交付状況について報告書の提出が義務付けられますが、電子マニフェストの導入により報告が免除され、事務作業時間の短縮・コストの削減が図れるのです。
2024/11/01